2011.03.31 Thursday
ガセネタ?で大騒ぎしてしまったようです(ーー;)
10日前(2011年3月21日)にこんな事(『 放送法の改正で、携帯、カーナビ、テレビ機能のないただのネット接続パソコン等々まで、受信料が課金される | KOKAのつぶやき 』)を書いて慌てていましたが、あちこちで質問したり見聞きしてきた限りでは、ガセネタだったみたいです。
最も分かりやすい答えは、これかもしれません。当のNHKのホームページから。
『 NHK受信料の窓口-よくいただく質問 』
一部を引用します。
最も分かりやすい答えは、これかもしれません。当のNHKのホームページから。
『 NHK受信料の窓口-よくいただく質問 』
一部を引用します。
Q パソコンや携帯電話でテレビ(ワンセグを含む)を見る場合も、受信料を支払うの?ということで、「パソコンや携帯電話夫々で1台ごとに受信料を支払う」「テレビ機能のないただのネット接続パソコンでも受信料を支払う」ということは無さそうです。
A NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話についても、放送法第32条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」ですので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要です。
NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。
ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般の家庭でテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話を含めて、複数台のテレビを所有している場合に必要な受信契約は1件となります。
一方、事業所の場合は、従来どおり設置場所ごとの受信契約が必要となります。
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